白鳥自動車株式会社

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事業用登録について

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購入後に事業用登録ができる

車を購入した後に手続きをおこない事業用として登録することができます。まず運送業の許可を取得し、事業用自動車等連絡書を作成します。次に必要書類(連絡書、車検証、手数料納付書)を揃え、管轄の輸送課に提出します。書類審査が通れば、運輸支局で登録手続きを行い、事業用ナンバーの交付を受けることができます。この一連の手続きを経ることで、適正に事業用車両として登録でき、営業車等に使用することができます。車両購入後にスムーズに事業用登録ができるようサポートしております。


事業用登録とは

軽自動車の事業用ナンバーは黒地の営業ナンバープレートで、自家用ナンバーとは異なります。ナンバー種類は5種類あり、運搬作業などで報酬を得る営業車には事業用ナンバーが必須です。一方、軽自動車の自家用車には黄色地のナンバーを付けます。事業用ナンバーを付けていない車で運送業を行うと違法になりますので、事業用途に合わせて適切に登録する必要があります。

持ち物なしで事業用登録ができる

お客様に書類の準備や手続きの手間を掛けることなく、弊社で事業用登録をサポートするサービスをご用意しております。ご購入いただいた車両の詳細を踏まえた上で、運送業許可の取得から事業用自動車等連絡書の作成、輸送課や運輸局への提出手続きまで、全てを弊社スタッフがサポートいたします。お客様は持ち物や事前準備は一切不要です。確実な手続きでスムーズに事業用ナンバー取得が可能となり、面倒な手間を掛けずに営業車としてすぐにご利用いただけます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。